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   大学バドミントンサークル連盟規約
 
  本会は、バドミントンを愛好する者が学生生活を有意義に過ごすために、互いの交流と親睦を図ることを目的とし、学生の総意による規約をここに制定する。各団体は、各人は有意義な活動を行えるように助け合い、相互理解を基盤に一人一人が本会の向上を目指すことを目的とし、会員としての全ての権利は、我々の努力と責任において保持しなければならない。

第?章 総則

第1条  本会は関東大学バドミントンサークル連盟(University Badminton-Circle Federation 略称UBF)と称する。
第2条  各団体は互いの交流を図るも干渉してはならない。
第3条  本会はバドミントンを媒体とした大学生、または大学院生で構成される。
第4条  本会加盟資格は、本規約を承認した者に与えられる。
第5条  本会の会長を後述の議長校の顧問とする。
第6条  本会の本部を議長校の所在地とする。
第7条  下記のサークルを所属サークルとし、本会主催の大会及び各行事などの参加を認める。(但し、関東学生バドミントン連盟とUBFとの個人の二重登録はできない。発覚した場合は、今後一切のUBF主催行事に参加できない。)
     <省略(加盟サークル一覧を参照)>

第?章 総会

第8条  総会は本会の最高議決機関である。
第9条  総会は、各団体の連盟委員より構成される。
第10条  各団体は少なくとも1名の委員を参加させなければならない。
第11条  総会では、全サークルの委員が参加することを原則とするが、やむをえぬ場合は3分の2以上のサークルの出席で成立する。
第12条  本会の運営は総会の議決に基づき、議長がこれに当たる。
第13条  総会の決定はす全て出席した団体の承認を必要とし、議決は出席サークルの3分の2以上の賛意により決定される。
第14条  審議が繰り返され、どうしても3分の2の賛意が得られなければ、賛意が半数以下の場合は否決され、それ以外の場合は議長が決定する。
第15条  総会は長期休暇中を除き、月1回開かれる。また臨時総会は、役員会または加盟サークルの要請により開かれる。また、年間総会数の3分の1以上を無断で欠席した場合は、その団体を1年間の本会主催行事の参加を禁止し、また、本部、その他の加盟団体の理解を得られない場合は除籍となる場合がある。


第?章 本部及び役員

第16条  本部に次の役職を置く。
議長、副議長、総務、渉外、庶務、広報、会計、書記
第17条  新役員は前年度、最後の総会で連盟委員の中から立候補、及び推薦により選出され、任期は各団体の任期に関わらず1月1日から12月31日とする。
第18条  議長は本会の最高責任者であって、本会会務を総括する。


第?章 役員

第19条  副議長は議長を補佐し、議長事故のある時はその職務を代行する。
第20条  総務は大会以外の本開催行事の運営を行う。
第21条  渉外は、本会主催の大会運営のための会場確保に努め、大会当日は責任を持って管理する。
第22条  庶務、広報は、本会に関する書類全般を管理し、必要があれば、書類を発行する。
第23条  会計は、議長との協力の下、予算の出入りを掌り総会に置いて会計報告を行う。
第24条  書記は総会ならびに役員会の記録を行う。
第25条  役員会は議長の召集により随時行われ、本会活動が円滑に運営されるよう努める。
第26条  本会役員は各々の総会、または役員会に出席し、その任務を履行する義務を有する。
第27条  本会役員における辞任は次の場合に認められる。
1,病気、休学などによる長期欠席の場合。
2,選出母体においてその辞任理由を認められた場合。


第?章 会計

第28条  本会の会計年度は、委員の任期に準じる。
第29条  本会の必要経費は加盟団体等に搬出された会費、寄付金、その他をもって当てる。
第30条  各団体の年会費は6000円とする。また、個人登録料は一人300円とし、当該年度内有効とする。
第31条  その年間に納めるべき会費の額、納入期限等は役員会において決定され、その使用方法については総会で予算案が提出され審議し、承認される。


第?章 新規加入

第32条  新規加入は、年度初め(4月第1回の総会)からのみの加入とする。それ以降の申し出は、次年度以降の加入とする。
第33条  新規加入は、全役員の3分の2以上の出席を持って成立し、3分の2以上の賛成をもって可決される。その後、総会において、出席した団体の承認を必要とし、議決は出席サークルの3分の2以上の賛意により決定される。
第34条 新規加入する際には、調査書を本部に提出しなければならない。項目は以下の通りである。
1,サークル名 2,創立年 3,本拠とする大学 4,代表者(住所・電話番号) 5,UBF係(住所・電話番号) 6,各役職 7,学年の人数構成 8,練習の有無及び活動時間、活動場所 9,年間活動予定


第?章 ランク違反

第35条  試合に本人以外の者が代わりに出場した場合、代わりに出場した人とそのパートナー、及び、欠場した該当するすべての学生は、次回の大会以降1年間の大会出場停止とする。また、その事実が発覚した時点において関わったサークルを失格とする。また、次の大会以降においても同様の事実が認められた場合、そのサークルは1年間の出場停止となり、またその年度の総会への出席を義務づける。
第36条  ランク違反のあったサークルは警告を発せられ、次の大会以降においても同様の事実が認められた場合、そのサークルは1年間の出場停止となり、またその年度の総会への出席を義務づける。
ランク違反をした学生とそのパートナーは、その事実が発覚した時点において失格とする。また、その時点から1年間の出場停止とする。
第37条  個人登録をせずに試合に出場した場合、その事実が発覚した時点からその学生を1年間の出場停止とする。また、個人登録をせずに試合に出場した学生が所属しているサークルは警告を発せられ、次の大会以降においても同様な事実が認められた場合、そのサークルは1年間の出場停止となり、またその年度の総会への出席を義務づける。
第38条 試合に本人以外の者が代わりに出場したり、ランク違反が後々発覚した場合、発覚した時点から1年間出場停止とする。


第?章 ペナルティについて

第39条  体育館内へのゴミの放置、体育館内のゴミ箱及び、大会会場の最寄り駅までにあるコンビニなどのゴミ箱、大会会場の最寄り駅のゴミ箱へ、ゴミを捨てている方を役員が発見もしくは、報告を受けた場合、その方の所属しているサークルに対し、ペナルティを与える。
第40条  審判、線審が指示されているのにも関わらず審判、線審を出さないサークル、体育館内へ土足で入場した方、体育館外へ内履きで退出した方、指定喫煙所以外での喫煙をした方、スポーツウェアを着用しないでバドミントンをしている方、スポーツシューズを履かずにバドミントンをしている方、アリーナ外でバドミントンをしている方、開会式時にバドミントンをしている方を役員が発見もしくは、報告を受けた場合、その方の所属しているサークルに対し、ペナルティを与える。
第41条  その他、開会式時に指定される体育館使用上注意に背いた方、悪質、非人道的と思われる行為を行った方を役員が発見もしくは、報告を受けた場合、その方の所属しているサークルに対し、ペナルティを与える。
第42条  総会を無断欠席した場合、そのサークルに対し、ペナルティを与える。
第43条  39条〜42条の当事者が所属しているサークルは、1回目は警告、2回目はサークル代表者、UBF係への処分、3回目はサークル全体を処分する。
なお、ペナルティは大会ごとにリセットされるものとする。

   
     

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